日本の新たな外国人就労制度「育成就労制度」とは?2027年4月開始―技能実習制度から何が変わるのか

日本の新たな外国人就労制度「育成就労制度」とは?

2027年4月開始――技能実習制度から何が変わるのか

日本では、現行の外国人技能実習制度に代わる新たな仕組みとして、**「育成就労制度(いくせいしゅうろうせいど)」**が2027年4月1日から開始されます。

一般的に「新しい研修・就労ビザ」と説明されることがありますが、正式には、外国人を日本の職場で受け入れ、就労を通じて技能と日本語能力を育成するための在留・雇用制度です。

育成就労制度は、単に外国人を一時的な労働力として受け入れる制度ではありません。原則3年間の就労と育成を通じて、外国人材を「特定技能1号」の水準まで育成し、日本でより安定して働ける人材を確保することを目的としています。

1.なぜ新しい制度が導入されるのか

現行の技能実習制度は、開発途上国などへの技能移転を通じた国際貢献を目的としてきました。

しかし実際には、日本国内の人手不足を補う制度として利用されている面も大きく、転籍の難しさ、高額な送出費用、賃金未払い、ハラスメント、不適切な労働環境などが問題として指摘されてきました。

そのため、日本政府は技能実習制度を発展的に解消し、制度の目的を明確にした育成就労制度を創設しました。

新制度の主な目的は、次の2点です。

  • 外国人労働者を計画的に育成すること

  • 人手不足が深刻な産業分野の人材を確保すること

つまり、従来の「技能移転」を中心とした制度から、「人材育成と人材確保」を正面から目的とする制度へ移行することになります。

2.いつから始まるのか

育成就労制度の施行日は、2027年4月1日です。

制度開始に先立ち、監理支援機関の許可申請や育成就労計画の認定申請など、一部の事前手続が2026年から段階的に始まります。

ただし、2027年4月1日になった時点で、現在の技能実習生が直ちに在留資格を失うわけではありません。既に日本にいる技能実習生や施行前に認定された技能実習計画については、一定の経過措置が設けられます。

個別の取扱いは、入国時期、技能実習の段階、認定時期などによって異なるため、本人だけで判断せず、必ず関係機関に確認する必要があります。

3.育成就労から特定技能への流れ

育成就労制度は、特定技能制度と連続性を持つ仕組みとして設計されています。

基本的な流れは、次のとおりです。

母国での募集・日本語学習

日本企業との雇用契約・在留手続

育成就労として原則3年間勤務

技能試験・日本語試験に合格

特定技能1号へ移行

分野と要件によっては特定技能2号を目指す

育成就労から特定技能1号へ移行する際には、原則として、対象分野の技能試験と日本語能力A2相当以上の試験に合格する必要があります。

日本語能力A2は、おおむねJLPT N4などに相当する基礎的な日本語運用能力です。ただし、必要となる試験や水準は分野ごとに異なる場合があります。

4.在留できる期間

育成就労の期間は、原則として約3年間です。

その後、必要な技能試験と日本語試験に合格して特定技能1号へ移行した場合、原則として通算5年間まで在留できます。

さらに、対象分野の要件を満たして特定技能2号へ移行できれば、在留期間の更新回数に上限はなく、配偶者や子どもの家族帯同も可能になります。

ただし、育成就労を3年間修了しただけで、自動的に特定技能1号、特定技能2号、永住権を取得できるわけではありません。それぞれの段階で、試験、職務経験、雇用契約、在留審査などの要件を満たす必要があります。

5.応募者の基本的な条件

育成就労を開始する外国人は、原則として次のような条件を満たす必要があります。

  • 育成就労開始時点で18歳以上であること

  • 対象となる産業分野・業務区分で働くこと

  • 適正な日本企業と雇用契約を締結していること

  • 本人ごとの育成就労計画が認定されていること

  • 入国前に必要な日本語能力または日本語教育を受けていること

  • 健康状態や在留審査などの条件を満たしていること

  • 違法な保証金、違約金、拘束的な契約を結んでいないこと

大学卒業資格は、この制度の中心的な条件ではありません。重要なのは、対象業務で働きながら技能と日本語を習得する意思と能力があることです。

ただし、分野ごとに年齢、経験、日本語能力、資格などの追加条件が定められる場合があります。

6.必要な日本語能力

育成就労では、入国前から就労期間中まで、継続的な日本語学習が重視されます。

入国時には、原則として日本語能力A1相当が求められます。A1は、簡単な挨拶、自己紹介、日常生活や職場で使用する基本的な表現を理解できる程度で、JLPT N5が一つの目安になります。

ただし、分野によってはA1より高い日本語能力を求める場合があります。特に介護など、人との意思疎通が安全やサービス品質に直接関係する分野では、より高い基準が設定される可能性があります。

特定技能1号へ移行する際には、原則として日本語能力A2相当、すなわちJLPT N4などの水準が必要です。

したがって、「N5に合格すれば日本で長期間働ける」という理解は正確ではありません。N5は入口の目安であり、その後もN4以上を目指して学習を継続する必要があります。

7.対象となる17分野

育成就労制度では、次の17分野が対象とされています。

  1. 介護

  2. ビルクリーニング

  3. リネンサプライ

  4. 工業製品製造業

  5. 建設

  6. 造船・舶用工業

  7. 自動車整備

  8. 宿泊

  9. 鉄道

  10. 物流倉庫

  11. 農業

  12. 漁業

  13. 飲食料品製造業

  14. 外食業

  15. 林業

  16. 木材産業

  17. 資源循環

特定技能の対象である「航空」と「自動車運送業」は、現時点では育成就労の対象には含まれていません。

また、対象分野に属する会社であれば、どの仕事でも認められるわけではありません。実際に担当する業務が、各分野で指定された業務区分に該当している必要があります。

8.会社を変更することはできるのか

育成就労制度の大きな変更点の一つが、一定の条件を満たした場合に本人の希望による転籍が認められることです。

現行の技能実習制度では、自己都合による勤務先の変更は原則として難しい仕組みになっています。

新制度では、次のような場合に転籍が認められる可能性があります。

やむを得ない事情がある場合

  • 賃金が支払われない

  • 暴力やハラスメントを受けた

  • 重大な労働法違反がある

  • 会社が倒産・廃業した

  • 危険または不適切な労働環境がある

  • 本人の責任ではなく就労継続が困難になった

本人の希望による転籍

本人の希望による転籍には、原則として次のような条件があります。

  • 同じ勤務先で分野ごとに定められた期間働いていること

  • 必要な技能と日本語能力を満たしていること

  • 同一の業務区分内で転籍すること

  • 転籍先が受入れ要件を満たしていること

転籍制限期間は、分野によって原則1年から2年の範囲で設定されます。

したがって、新制度では転職の可能性が広がりますが、いつでも自由に業種や会社を変更できる制度ではありません。

9.給与と労働者としての権利

育成就労外国人は「安い研修生」ではなく、日本の労働法によって保護される労働者です。

雇用企業には、原則として次の対応が求められます。

  • 同等の仕事をする日本人と同等以上の報酬

  • 書面による雇用条件の明示

  • 最低賃金以上の給与

  • 残業、深夜、休日労働に対する割増賃金

  • 社会保険、厚生年金、雇用保険への適切な加入

  • 年次有給休暇の付与

  • 安全で適正な労働環境

  • 技能教育と日本語教育

  • 生活上必要な支援と相談体制

一方、給与から税金、健康保険、年金、雇用保険、寮費、光熱費などが控除される場合があります。

応募者は広告上の「月給」だけを見るのではなく、基本給、残業代、控除内容、寮費、食費、手取り見込額を必ず確認することが重要です。

10.家族を日本に呼ぶことはできるのか

育成就労では、原則として配偶者や子どもを「家族滞在」で呼ぶことはできません。

特定技能1号も、原則として家族帯同は認められていません。

将来、対象分野で特定技能2号へ移行し、必要な収入や扶養条件などを満たした場合には、配偶者と子どもの家族帯同が認められる可能性があります。

そのため、育成就労を「最初から家族と一緒に日本へ移住できる制度」と説明するのは誤りです。

11.ネパールからの一般的な手続の流れ

ネパールから応募する場合、一般的には次のような流れが想定されます。

  1. 希望する対象分野を選ぶ

  2. 日本語と職種別技能を学ぶ

  3. 適法な募集・送出ルートを通じて応募する

  4. 日本企業の面接を受ける

  5. 雇用条件通知書と契約内容を確認する

  6. 日本側が育成就労計画の認定を申請する

  7. 在留資格認定証明書を申請する

  8. ネパール側の労働許可などの手続を行う

  9. 日本大使館等で査証を申請する

  10. 出国前教育を受け、日本へ入国する

  11. 日本で就労・技能教育・日本語学習を開始する

ただし、ネパール側の送出機関、募集方法、手数料、労働許可などについては、ネパールの外国雇用法令と日本・ネパール間の正式な取決めに従う必要があります。

12.応募前に必ず確認すべきこと

応募を決める前に、少なくとも次の点を文書で確認してください。

  • 会社名と実際の勤務地

  • 具体的な仕事内容

  • 基本給と想定手取り額

  • 通常勤務時間と残業時間

  • 残業代の計算方法

  • 寮費、食費、光熱費などの控除

  • 社会保険と年金

  • 日本語教育と技能教育の内容

  • 転籍に関する条件

  • 帰国費用の取扱い

  • ネパール側で支払う費用の内訳

  • 雇用契約書の言語と内容

  • 相談・苦情受付窓口

「ビザ確実」「試験不要」「日本語不要」「高収入保証」「家族をすぐに呼べる」といった広告には注意が必要です。

正式な書類を確認する前に高額な費用を支払ったり、借金をして手数料を用意したりすることは避けてください。

まとめ

育成就労制度は、現在の技能実習制度よりも、特定技能への移行、転籍、労働者保護、日本語教育を重視した制度です。

適正に運用されれば、外国人にとって日本で技能を身につけ、特定技能へ進むための分かりやすい就労ルートになる可能性があります。

一方で、制度が変わるだけで、高額な送出費用、不適切な募集、契約内容との違い、職場での人権侵害などが自動的になくなるわけではありません。

応募者は、制度の名前だけで判断せず、仕事内容、給与、控除、送出費用、日本語要件、試験、転籍条件を十分に確認する必要があります。

また、募集事業者や教育機関には、「新しいビザだから簡単に日本へ行ける」と宣伝するのではなく、正確な情報、透明な料金、適切な教育、信頼できる雇用先を提供する責任があります。

育成就労は、日本へ入国することだけを目的とする制度ではありません。

技能を身につけ、日本語を学び、特定技能へ進み、日本社会で安定して働くための出発点です。

※本記事は2026年8月時点で公表されている情報に基づいています。申請時には、出入国在留管理庁、厚生労働省、在ネパール日本国大使館およびネパール政府の最新情報をご確認ください。

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